弁護士費用は、「着手金」と「報酬金」がかかります。
「着手金」とは、弁護士が事件処理を始める際に必要となるお金です。
「報酬金」とは、事件処理によって得られた経済的利益から成功報酬として頂くお金です。
その他に、事件処理に必要な費用(「実費」)がかかります。
当事務所では、旧報酬規程を基準とし、事件の類型や事件の複雑さ、勝訴見込み等を考慮して「着手金」や「報酬金」を算定しております。
詳しくは、弁護士にお尋ねください。
初回30分は、無料です。
その後、30分毎に5,500円(消費税込)です。
訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く)・非訟事件・家事審判事件・行政事件・仲裁事件は,以下の弁護士費用が基準となります。
着手金の最低額は11万円(消費税込)です。
※ 以下はあくまで基準であり,実際の弁護士費用は事件の複雑さ等を考慮して増減します。
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着手金 | 報酬金 |
経済的利益が300万円以下の場合
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8% | 16% |
300万円を超え3000万円以下の場合
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5% + 9万円 | 10% + 18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合
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3% + 69万円 |
6% + 138万円 |
3億円を超える場合
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2% + 369万円 |
4% + 738万円 |
交渉・調停段階から受任した場合は,訴訟事件の弁護士費用は2分の1とします。
金銭請求を伴う場合は,上記3を参考に弁護士費用を算定します。
着手金 | 報酬金 | |
交渉事件・調停事件
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20万円~50万円 | 20万円~50万円 |
訴訟事件
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30万円~60万円 | 30万円~60万円 |
着手金 |
報酬金
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起訴前
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20万円~50万円
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不起訴 |
20万円~50万円 |
⇒
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略式命令
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上記の額を超えない額
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起訴後
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20万円~50万円
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無罪 |
50万円~ |
⇒ |
執行猶予
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20万円~50万円
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⇒ |
刑の軽減
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上記の額を超えない額 |